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によって満たすことができる。
(2)インマルサット船舶地球局
4 主管庁は、1997年2月1日より前に建造された船舶で、専らA2水域のみを航海する船舶については、第7規則1(1)(1.1)、及び同規則1(2)に規定する要件を、VHFのチャンネル16の無休聴守を実行可能な限り維持する場合免除することができる。ただしこの聴守は、通常操船する場所で維持されることを条件とする。
第10規則 無線設備一A1水域、A2水域及びA3水域
1 A1水域及びA2水域を超えて航行し、かつA3水域内の航海に従事する船舶であって2の規定の要件を満たさないものは、第7規則に規定する要件を満すことに加えて次の設備を搭載すること。
(1)次のことができるインマルサット船舶地球局
(1.1)直接印刷電信を使用して遭難と安全通信を送信し、かつ受信すること。
(1.2)遭難優先呼出しを開始し、且つ受信すること。
(1.3)特定の地理的海域に向けた場合も含めて、陸上から船舶に向けての遭難通報の聴守を維持すること。
(1.4)無線電話、又は直接印刷電信のいずれかで一般無線通信を送信し、かつ受信すること。
(2)遭難及び安全の目的のための次の周波数で送信し、かつ受信することができるMF無線設備。
(2.1)DSCを使用する2,187.5kHz
(2.2)無線電話を使用する2,182kHz
(3)2,187.5kHzの周波数によるDSCの無休聴守を維持することができる無線設備
これは、(2.1)の規定によって要求される設備と分離したもの又はこれと結合したものであってもよい。
(4)次のいずれかで運用する無線通信業務により船舶から陸上にむけての遭難通報の送信を開始する設備
(4.1)406MHzで運用する極軌道衛星業務経由
この要件は、第7規則1(6)の規定で要求される衛星EPIRBに

 

 

 

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